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- ※1 所得控除が配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の場合のみ(生命保険料控除、社会保険料控除等がないもの)として計算しています。
- ※2 医療費控除は保険金などで戻ってきた金額がないものとして計算しています。
- ※3 給与所得控除 国税庁参照ページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm(外部サイト) - ※4 課税所得額 国税庁参照ページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm(外部サイト) - ※5 配偶者控除など 国税庁参照ページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm(外部サイト)
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長沼・楯谷税務会計事務所
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